報酬規程

Expenses

弊所報酬規程

※基本的には旧弁護士報酬規程に準じたものになっています。

訴訟事件

経済的利益 ※1着手金 ※2報酬金 ※3
〜 300万円8.8% (最低11万円)17.6%
300万円超 〜 3,000万円5.5% + 9.9万円11% + 19.8万円
3000万円超 〜 3億円3.3% + 75.9万円6.6% + 151.8万円

調停事件・示談交渉事件

経済的利益着手金報酬金
〜 300万円11~110万円17.6%
300万円超 〜 3,000万円11% + 19.8万円
3000万円超 〜 3億円6.6% + 151.8万円

遺言・相続事件

経済的利益着手金報酬金
〜 300万円11~110万円17.6%
300万円超 〜 3,000万円11% + 19.8万円
3000万円超 〜 3億円6.6% + 151.8万円

※上記は一般的な遺産分割事件です。

遺言・相続の分野については、遺言・任意後見契約作成補助、相続放棄・限定相続の申立て、遺産整理受任者、遺言執行者、特別縁故者の申立て、死後認知請求、相続財産清算人等、それぞれ事案ごとに報酬が異なりますので、詳細については相談の際にお問い合わせください。

離婚・家事関係

経済的利益離婚調停着手金離婚調停報酬金
〜 300万円22~66万円22~66万円
300万円超 〜 3,000万円
3000万円超 〜 3億円

※離婚調停の中で①婚費、②養育費、③年金分割、④親権、⑤財産分与、⑥慰謝料(不貞等)の対応がなされた場合、①~④までの報酬は上記報酬に含まれます。他方、⑤⑥は、訴訟事件の表―報酬金(着手金は不要)に準じ、別途報酬が生じます。

その他民事事件

上記に当てはまらない事件についてはご相談の際に個別にお尋ねください。

※1 経済的利益とは、着手時においては、請求額あるいは被請求額、報酬金発生時においては、具体的な認められた請求額あるいは請求を免れた額をいう。
※2 着手金とは、事件又は法律事務の依頼を受けたときに発生し、結果に関わらずお支払いいただく報酬のこと
※3 報酬金とは、事件等の処理が終了した際に発生する報酬のこと

弁護士報酬についての当事務所の考え方

Approach to Attorney’s Fees

弁護士報酬についての当事務所の考え方

弁護士報酬については基本的には旧弁護士報酬規程に準じています。

もっとも、処理事務の多寡、解決への難易等の事情により、上下することもありますので、事案ごとに相談担当弁護士にご確認の上、納得いただけた場合にのみ、ご依頼ください。

報酬については、弊所を含め、多くの弁護士事務所が旧弁護士報酬規程で対応しておりますので、弊所が特に安価な報酬で対応しているということはありません。また、弁護士は他者の紛争に長期にわたって介入し、解決を図る職務ですので、紛争終結まで高いモチベーションを保ち仕事を進めることが重要と考えており、報酬はそのための要素の一つと考えています。

弊所では、対応する弁護士の法律知識の高さ、紛争対応経験の豊富さ、職務に対する誠実性、及び、依頼者の方との相性などを重視する依頼者の方からご依頼を受けたいと考えております。