離婚・家事関係

第1 離婚問題

離婚問題に直面した時、何をすべきか分からないというのが実情だと思います。離婚問題は、離婚自体の手続き、離婚後の生活のことなど様々な不安があるので当然です。

離婚問題に関してどうすべきか分からない場合、市役所等の法律相談の制度や弁護士の初回無料法律相談などを利用し、専門家に相談することが役に立つかと思います。

離婚問題で困ったら、とにかくまずは専門家に相談してみましょう。

第2 離婚成立までの流れ

1 手続きの流れ

離婚成立までの流れ:
【話し合い】→(分岐A)【合意】 → 【協議離婚】/(分岐B)【決裂】→【離婚調停申立】→(分岐A)【成立】 /(分岐B)【不調】→【離婚裁判へ】

※離婚においてはいきなり裁判はできません(調停前置主義)。

2 協議離婚

⑴ 協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦の話し合いがまとまり、離婚届を役所等に提出することで離婚が成立するものをいいます。

離婚すること、及び子どもがいる場合には親権者の指定について合意に至れば離婚することができます。話し合いができるなら、比較的費用や時間等をかけず離婚することができます。

この場合、財産分与や慰謝料等のお金の問題や、養育費・面会交流等の子どもの問題などについても話し合い、決めたことを書面で残す、万一の場合に備え、話し合った内容につき公正証書を作成しておくことが望ましいといえます。

⑵ 弁護士に依頼するメリット

金銭的問題などの専門的部分の手助けや、弁護士が相手方との窓口になることで精神的負担等を軽減することなどができます。また、公正証書の文案を練る際に、弁護士を活用するのもよいでしょう。

3 調停離婚

⑴ 調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、調停委員を通して夫婦が話し合いを進めることで離婚合意を成立させるものをいいます。

調停はあくまでも夫婦の合意に基づき離婚をするものであり、裁判所が離婚の有無を決定するものではありません。相手方の離婚したくないという意思が固ければ、離婚を成立させられないことがあります。

調停不成立の場合であっても、家庭裁判所の審判で離婚を成立させるという審判離婚があります。もっとも、審判は、2週間以内に不服を申し立てると効力が失われます。

協議離婚より時間はかかるでしょうが、調停においては、あくまでも話し合いであり、第三者である調停委員を通して相手方とやりとりすることができます。

⑵ 弁護士に依頼するメリット

裁判所に提出する書面の作成等調停に伴う負担の軽減、離婚に伴う財産分与等の金銭的問題などについて、専門的主張をしていくことができます。

4 裁判離婚

⑴ 裁判離婚とは

裁判離婚とは、離婚の調停が不成立になった場合、家庭裁判所に訴訟提起し、判決にて離婚を成立させるものをいいます。

家庭裁判所に離婚訴訟を提起するためには、その前提として離婚調停を経なければなりません。

そして、判決による離婚が認められるには、法定の離婚原因が存在することが必要です。離婚原因には、相手方に不貞な行為があったとき、相手方の生死が3年以上明らかでないときなどがあります(民法770条1項)。

⑵ 弁護士に依頼するメリット

訴訟は特に専門的知識が求められますが、弁護士に依頼すれば、訴状などの書面の作成、裁判所・相手方とのやりとりなどに対応できます。

第3 親権

1 親権について

婚姻中の夫婦は、双方が親権者として権利と義務を負い、共同親権者となりますが、離婚する際どちらか一方に定めなければなりません。

2 親権者の定め方

⑴ 話し合いによる解決の場合

どちらが未成年の子どもの親権者になるか夫婦が話し合って決め、離婚届の親権者欄に記入した上、役所等に提出することになります。

⑵ 話し合いによる解決ができない場合

夫婦の話し合いで親権者を定めることができない場合、調停・審判・裁判により定めることになります。

⑶ 裁判所を通して親権者を定める場合

裁判所が、子の福祉を重視し、子の年齢、当事者双方の経済的状況や生活環境などを総合的に考慮して親権者を定めます。

第4 面会交流

1 面会交流とは

面会交流とは、子どもと離れて生活することになった親が、子どもと月に1回などの頻度で定期的に会う、手紙などで交流することをいいます。

面会交流は子の福祉ために行われるものですから、いくら親が面会交流したいといっても、無制約に認められるものではありません。

2 面会交流の方法等

面会交流の態様・頻度等について、夫婦間の話し合いで決めることができますが、それが難しい場合は調停・審判により裁判所を通して定めることになります。

第5 養育費

1 養育費とは

養育費とは、未成年が自立するまでに必要となる費用のことをいいます。離婚に際し、未成年の子を引き取って養育することになった親から、もう一方の親に対して請求できるものです。

2 養育費の算定方法等

養育費は、通常未成年の子が成人に達するまで支払われるものですが、大学進学などの場合、大学を卒業する一般的な年齢の22歳まで支払われるケースもあります。

養育費の額・支払方法等につき、夫婦間の話し合いで定めることができますが、話し合いが難しい場合、調停・審判において、双方の収入等を基準とした算定表に従った内容になることが多いです。

第6 婚姻費用分担

1 婚姻費用とは

婚姻費用とは、収入・財産に応じた日常的な支出や、子どもの養育費等を含む婚姻から生ずる費用のことをいいます。

本来婚姻費用は離婚が成立するまでの間、互いに分担するものではありますが、別居期間中の婚姻費用分担が問題になりやすいです。

2 婚姻費用の定め方等

婚姻費用分担につき、夫婦間の話し合いで定めることができますが、話し合いが難しい場合、調停・審判において、双方の収入等を基準とした算定表に従った内容になることが多いです。

注意すべきこととして、婚姻費用の分担を求める前に実際に発生していた分については支払いが認められない可能性があるため、離婚調停の申立てを行う場合などは、婚姻費用分担の申立てを離婚調停より前、又は同時にやっておくべきです。

第7 財産分与

1 財産分与とは

財産分与とは、離婚時に、夫婦共有の財産を分け合うことをいいます。

あくまでも、共有の財産が対象となるため、婚姻前に有していた財産等分与の対象とならないものもあります。

2 財産分与の決め方

財産分与は、別居時などの婚姻関係破綻時の夫婦の共有財産を2分の1ずつに分けるということが通常です。

第8 年金分割

年金分割制度とは、一定の場合、厚生年金記録を夫婦間で分割できる制度のことをいいます。2分の1ずつにすることが通常です。

詳しく知りたい方は日本年金機構「離婚時の年金分割」をご参照ください。

第9 慰謝料

1 慰謝料とは

慰謝料とは、不法な行為により受けた精神的苦痛などを金銭の支払いという形で回復しようとするものです。

離婚の原因が、暴力、不倫等相手に責任がある場合などに請求することができます。ですから、離婚を求める側が必ず支払う、妻であるから必ず支払ってもらえるなどというものではありません。

2 慰謝料の相場について

相手との話し合いでの解決の場合、お互い納得できればよいので、特に上限等はなありません。

裁判所を通しての解決の場合、数十万~300万円くらいになることがよくあります。しかし、慰謝料の額は、裁判所が婚姻期間の長さ、相手の責任の重さ等様々な事情を考慮して算定するため、結局事案ごとに判断せざるを得ません。

3 注意点(時効について)

慰謝料の請求は、その原因となる行為を知った時から3年を超えるとできなくなります。例えば、離婚自体についての慰謝料請求であれば、離婚後3年以内、暴力等についてのものであれば、暴力等から3年以内に、慰謝料請求を行う必要があります。ですので、慰謝料請求を考えているのであれば、できる限り早く対応することが望ましいです。