遺言・相続

第1 相続について

1 相続制度

相続とは、亡くなった人(被相続人)が保有していたすべての財産や権利・義務を配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐことを言います。

注意すべきは、被相続人の債務、つまりマイナスの財産も受け継ぐ点です。つまり借金、未払いの賃料、未払いの税金なども受け継ぐことになります。被相続人が、ある程度資産を有していても、多額の負債が存在するときには、トータルで大きなマイナスになる場合も十分考えられます。

2 相続人はだれか(相続人の特定)

民法上、配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の相続人には、相続順位があります。先順位の相続人がいる場合、後順位の者は相続することができません。第一順位としては子どもなどの直系卑属、第二順位としては親などの直系尊属、第三順位としては兄弟姉妹が相続人となります。

例えば、被相続人に子がいれば配偶者と子が相続人となり、被相続人に子がおらず、親が存命の場合には配偶者と親が相続人となり、すでに親が亡くなっている場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

もっとも、遺言書がある場合、原則としては遺言書の内容が優先されることになります。この場合、遺言書で指定された人が相続人となります。なお、遺言書の内容通りに財産を分配したところ、本来いくらかもらえていたはずの相続財産がもらえなくなった場合等には、遺留分侵害額請求という金銭の請求をすることもできます。

3 代襲相続

例えば、①ご自身の祖父母が死亡する前にご自身の父母(死亡した祖父母側の父母)が死亡していた場合、ご自身は祖父母の孫であり子ではないため、相続できないとすると、②ご自身の祖父母が死亡した後でご自身の父母が死亡した場合と比べ、不公平になります。

そこで、民法では代襲相続という制度を定め、祖父母が死亡したときに、すでに父母が死亡していた場合には父母が相続する分を孫が相続するようにしています。また、被相続人の兄弟姉妹に相続権があるときに、すでにその兄弟姉妹がなくなっている場合にも、その子である被相続人の甥や姪に代襲相続が認められています。

第2 相続により財産を取得する際の流れ

1 死亡後7日以内にやるべきこと

⑴ 死亡届の提出

死亡届は、被相続人が亡くなった事実を知った日から7日以内に、市町村役場へ提出することになっています。原則として、医師から渡される死亡診断書を死亡届に添付することになっています。

⑵ 火葬許可申請書の提出

ご遺体を火葬するためには、死体埋葬火葬許可証が必要になります。死亡届を提出する際、同時に火葬許可申請書を提出すると、役所から死体埋葬火葬許可証をもらうことができます。

2 死亡後14日以内にやるべきこと

⑴ 年金の受給停止

被相続人が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出し、受給停止手続きを行う必要があります。国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内に年金事務所へ報告しましょう。死亡の報告せずに年金を受け取ってしまうと不正受給とされ、後々返還が求められますので、早めに報告を終わらせましょう。

⑵ 健康保険等の資格喪失

健康保険や介護保険は資格喪失の手続きが必要です。国民健康保険は市町村役場、社会保険は加入している健康保険組合に死亡した旨を連絡しましょう。

また、社会保険の被保険者が死亡すると、扶養されていた人は健康保険組合から埋葬料を貰うことができます。市町村については独自の一時金制度等を設けている場合もありますので、届け出た際に窓口でご確認ください。

3 死亡後1カ月前後にはやっておくべきこと

⑴ 遺言書の有無の確認

相続の事案は、遺言書がある場合と無い場合とで手続きが大きく変わります。まずは遺言書の有無を確認しましょう。

もっとも、遺言書は家庭裁判所による検認という手続きを要するため、勝手に遺言書を開封することは控えてください。

⑵ 相続人・相続財産の調査

遺言書が無い場合、遺産は、遺産分割協議という手続きで分配することになります。この遺産分割協議を行う前提として、相続人が誰なのか、被相続人の財産には何があるのか、という点を明らかにしなければなりません。相続人については、戸籍謄本等を集め、また相続財産については通帳や不動産登記簿謄本等を集めて、調査する必要があります。

4 死亡後3カ月以内に行うべきこと 

⑴ 相続放棄、限定承認の申述

相続放棄をした者は、はじめから相続人とならなかったことになります(民法939条)。そのため、被相続人に負の遺産が多く、相続したくない場合は相続放棄を選択することになります。

また限定承認をした者は、被相続人のプラスの財産(不動産や債権等)の範囲内で、マイナスの財産(債務等)を相続することになります。マイナスの財産の総額が不明である場合や、後に巨額の負債が発覚した場合でも損をすることはありません。

これらの手続きをするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に家庭裁判所で、相続放棄や限定承認の申述をしなければなりません。

⑵ 遺産分割協議

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人に漏れがないか、特に注意しなければなりません。また、協議が整った際には、後の紛争を回避するため、遺産分割協議書を作成することになります。

5 死亡後4カ月以内にやるべきこと

相続人が被相続人に代わって確定申告を行わなければならない場合あります。これを準確定申告といい、被相続人が自営業者や個人事業主の場合、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合等には、準確定申告を行う必要があります。また、相続開始を知ってから4カ月以内に行う必要があります。

6 死亡後10カ月以内にやるべきこと

相続により財産を得ることから、相続税の申告と納税をしなければなりません。申告と納税の期限は、相続開始後10カ月以内です。

また、遺産分割協議が完了していなくても、相続税の申告と納税は行う必要があります。この場合、法定相続分によって申告と納税を済ませ、後に遺産分割協議が完了した際に、更正請求を行って、払いすぎた分の還付を受けたり、不足分を支払ったりします。

7 死亡後1年以内にやるべきこと

遺言や死因贈与によって、過大な贈与や相続が行われた場合、自己の遺留分(民法上、取得することが保障されている相続財産)を侵害されたとして、遺留分侵害額請求を行うことでお金を取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行わなければなりません。

第3 弁護士に依頼するメリット

1 複雑な調査や手続きの手間が省ける

第1で記載したように、相続は期間内に様々な手続きを行う必要があります。手続きの中でも財産等の調査や遺産分割協議は特に手間がかかります。

相続する財産は何か、相続人が誰であるかなどを調査する際、財産や相続についての関係者が多数存在すると、正確に調査するために時間がかかります。弁護士に依頼すると、そのような調査のストレスを軽減できます。

また、遺産分割協議という手続きは、相続財産の分配方法を決める手続きであるため、話し合いがまとまらず、長期化することがあります。弁護士は法律の専門家として交渉するため、自分で交渉するよりも相手方を説得しやすい場合があります。

2 適切な手続き選択ができる

相続放棄すべきか、限定承認すべきか、遺留分減殺請求をすべきか等の判断は、相続の手続きや相続から派生しうる法律問題について知らなければ、長期的にみて損をする場合や、新たな紛争に巻き込まれる可能性があります。弁護士に相談すれば、適切な手続き選択が期待できます。

また、遺言書作成等、重要な手続きをするにあたり、適切な文言で作成する必要があります。遺言書の文言等によって、相続時に遺言の内容を争わられたりする場合もあります。弁護士に依頼すれば、適切な文言を用いて、重要手続きを誤りなく行うことができます。