破産・債務整理

第1  債務整理

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所の手続きを利用することで、債務(借金などのことです。)の負担を軽減することをいいます。

債務整理は、貸金業者と交渉などの任意整理、「自己破産」、個人再生など様々な方法があります。

資産状況、債務状況等などからベストな方法を考える必要があります。

第2 自己破産について

1 自己破産とは

自己破産とは、支払不能に陥った債務者の申立てにより、最終的には特定の債務を除いて支払いを免れるための裁判上の手続をいいます。もっとも、自己破産手続が開始されたからといって、手続開始時の債務の返済を当然に免れるわけではなく、別途免責許可というものを受ける必要があります。破産することになった原因がギャンブルや浪費などの場合、この許可が受けられないことがあります。

2 自己破産のメリット・デメリット

⑴ メリット

自己破産を選択する最大のメリットは、免責許可決定を受けることで、特定の債務を除いて、手続開始時の債務について、返済を免れられることです。

⑵ デメリット

  • 資産価値のある不動産や車など自由財産(保有することが認められる範囲の財産のことです。)として認められない財産を手放さなければならない
  • 免責許可決定が確定するまでの間、弁護士等の士業、警備員などの一定の資格の制限を受ける

などが挙げられます。

3 自己破産の流れ(一例)

⑴ 破産手続開始申立

受任通知の発送により取り立てをストップ、債務等の調査などをして、申立ての準備をします。

⑵ 破産手続

破産手続には、破産管財人が選任され財産調査・配当等を行う管財型と、破産手続を開始する決定と同時に破産手続を終了させる廃止決定というものを行う同時廃止型に分かれます。

目安としては破産手続に必要な額のお金や財産がある場合は管財型、ない場合は同時廃止型になります。

⑶ 免責手続

債権者から意見を聴く期間などを経て、一定の事情がない限り、一部の債務を除いて債務の支払義務を免除されます。

第3 弁護士に依頼するメリット

自己破産は、裁判所がHPに掲載している定型の書式などを利用して、自分で申し立てることはもちろん可能です。その場合、自己破産にかかる費用は、申立ての手数料や管財型の場合に要する予納費用等などで済み、決して安くはないお金を弁護士等に支払う必要はありません。

ですが、特に自己破産の原因がギャンブルなどで免責されない可能性がある場合でも、弁護士に相談・依頼すれば何とかなることがあるので、弁護士に依頼するメリットもあります。

他にも、弁護士なら手続きすべて代理人として行うことができます。

借金等でお悩みの場合、まずは相談してみましょう。