• 示談交渉について①

    当職は、示談交渉による事件解決の経験が多いため、示談交渉について少しお話しします。

    1 示談の成立しにくい紛争

     一般に示談交渉による解決のメリットは時間の短縮と調停、訴訟費用の低減、有利解決の可能性があります。また、一般的に示談交渉による解決が難しいのは、協議離婚、遺産分割協議など、家事関係の紛争です。理由は、紛争が弁護士のところに持ち込まれるまでに既に感情的対立になっており、相互不信が極に達していることが多いからです。

     このような示談の成立しにくい紛争の場合は、示談の見切りが非常に重要です。例えば、離婚を裁判所に求める際には、調停前置主義により、まずは離婚調停、調停で離婚が成立しない場合には離婚訴訟により解決を図ることになりますが、早くても1年、長くなれば4、5年かかることもあります。

     例えば、離婚事由があり、早期に離婚したいと考えている依頼者の場合、確かに協議で離婚が成立すれば早期解決に至りますが、協議による離婚が成立しないのに長期にわたり協議を重ねると、それだけで依頼者が精神的に疲弊し、体調を崩したり、精神的に不安定になったりすることもあります。

     金銭的請求の場合、こちらの求める額と相手方の提示額との間に大きな差があれば、示談の見切りは容易ですが、離婚などの身分関係については相手方の本音を覚知することが難しく、示談の見切りの判断は容易ではありません。

    2 依頼者に対し、その立ち位置をきちんと伝える。

     示談交渉のスタートは、依頼者のお話を十分に聞きとり、リスク等も検討した上で、法的な観点から紛争の妥当な落としどころのイメージをつかみます。

     この点、弁護士が注意しないといけないのは、依頼者の話だけを聞いた段階では、目の前にいる弁護士を味方につけたいため、自己に不利な情報を伝えない傾向が一般的に認められることです。

     次の段階では、相手方、もしくは相手方の代理人から、紛争に関する情報、特に依頼者に不利な情報を聞き取ります。依頼者に不利な情報のうち、依頼者から聞き取れていない情報については、依頼者に確認を行います。

     その上で、依頼者の主張、主張を裏付ける証拠の存否、その価値、相手方の主張と主張を裏付ける証拠の存否、その価値を検証し、本紛争が調停や訴訟に持ち込まれた際にどのような結果になるかを想定します。

     次に大事なことは、依頼者に対し、現在、弁護士が把握している依頼者の立ち位置(有利な点、不利な点、訴訟に進んだ場合の結果の予測等)をきちんと伝えることです。

     この作業をいい加減にすると、後に依頼者説得が難しくなります。もちろん、結果の予測は、後に依頼者に有利・不利な証拠が出てくる場合などあり、必ずその通りになるとは限りませんが、少なくとも弁護士が現在把握している情報により立てた予測や根拠は、依頼者に正確に伝えないといけません。

     弁護士も依頼者との関係が悪化することは避けたいですから、依頼者の当初の意図より不利になっている場合には、その予測を伝えるのは勇気がいることです。しかし、ここをごまかすと示談による解決は難しくなることは間違いありません。

     大事なのは、当初の意図より不利になっている場合には、そのことを伝えるとともに、その理由も明確に説明し、納得してもらうことです。また、そういった作業を繰り返すことにより、依頼者と弁護士との信頼関係が醸成されていきます。

    3 依頼者から結論について裁量を貰う。

     次に、相手方と具体的な交渉に入ります。

     この場合、依頼者からどこまでなら譲歩できるのか、ということを事前に確認するのですが、裁量の幅が大きいほど、示談による解決の可能性は高まります。というのは、示談交渉は「なまもの」です。相手方も結論が妥当かについて考え、その都度、揺れるのです。

     具体的な事例を想定してみましょう。

     例えば、依頼者が相手方に対し、1000万円の債権を有しているため、回収してもらいたい、という事案を想定します。

     弁護士が債権の存在を裏付ける証拠を確認したところ、500万円しか訴訟に耐えうる証拠がありません。

     そこで、弁護士は、証拠により固いのは500万円です、と依頼者に伝えます。その上で、早期解決のため、いくらまでなら減額可能ですか、と確認します。

     すると、①依頼者Aは、残りの500万円も口頭で約束したから、相手方は知ってるし、支払うはずだ、だから1000万円請求して欲しい、減額は200万円までで対応ください、とのことでした。他方、同じ事例において、②依頼者Bは、同じく1000万円請求してもらいたいですが、証拠により固いのは500万円でしたら訴訟費用も時間もかかるので、500万円の減額までなら我慢します、とのことでした。

     相手方と交渉したところ、600万円ならすぐにお支払いします、との回答を得ました。①の場合、持ち帰りになりますが、②の場合、和解が成立することになります。

     その後、相手方が交渉の時点では600万円払うつもりだったが、弁護士に相談したら、せいぜい500万円程度しか支払う必要はないと言われた、おまけに別途訴訟費用がかかるし、うちの財務状況も厳しいので、やっぱり300万円しか払わない、と態度を変えました。こういうことは交渉をしていればよくある話です。

     ①の場合になり、少しづつハードルを下げる交渉をする場合、当職の経験上、協議が行き詰まる可能性が高いです。弁護士は、和解を成立させるについては、裁量をできるだけ確保するよう、依頼者を正しく説得する必要があるのです。

     文責 弁護士 山田

    • momotose
    • 2024年6月10日
  • 示談交渉について②

    当職は、示談交渉による事件解決の経験が多いため、示談交渉について少しお話しします。

    4 和解の見切り時

     和解の見切り時は重要です。

     およそ成立しない和解協議を続けることに意味はありません。

     例えば、先ほどの事例において、相手方がさしたる根拠もなく100万円程度を提示してきた場合、当職であればおよそ和解の成立しない相手方とみなし、すぐ法的手続きに移行した方がいいと依頼者にアドバイスすることになります。

     たまに、最初から強気の主張をした方が示談交渉を有利に進めることができると勘違いする弁護士がいます。しかし、いたずらに無茶な主張が最初に出てきたら、和解の可能性なしと判断し、すぐに法的手続きの準備を始めます。成立しそうもない和解協議を続けることは本当に無駄だからです。

    5 依頼者説得

     依頼者説得というのは、依頼者と弁護士との間で、率直に状況を伝え、その時々の状況に応じ、和解に向けて依頼者をきちんと説得することです。

     これは依頼者との間で、都度都度に、進捗状況や依頼者の現在の立ち位置を正確に伝え、その根拠を説明することを繰り返し、依頼者とミュニケーションをしっかりと取り、依頼者との間の信頼関係が十分に醸成されていなければできません。かかる関係性がないまま、無理に依頼者説得をしようとしてもかえって弁護士への不信感のみが高まることになります。

     そして、この依頼者説得は、和解協議の最終段階で必ず必要です。

     これがしっかりできない弁護士は、相手方から提案があった和解案を持ち帰り、依頼者に意見を聞いて相手方にそのまま伝える、また、相手方から提案があれば持ち帰り、依頼者に意見を聞いてそのまま伝える、という作業を延々と繰り返すことになるため、和解の成立に非常に時間がかかるか、場合によっては相手方との交渉における信頼関係が消滅し、不成立になります。こういう弁護士のことを伝書鳩弁護士と呼びます。確かに、これなら代理人ではなく、使者といった方が正確かもしれません。

     現状で、依頼者のために一番利益のある結論は何か、このことを冷静に分析し、結論を見定め、必要に応じ、依頼者を積極的に説得する、という姿勢が弁護士には求められます。

    6 その他

     そのほかに重要なことは、依頼者の真意は正確に把握する必要があるという点です。

     例えば、先ほどの事例で、依頼者Bは、500万円までなら減額されても仕方がない、とのことで、弁護士はそこを最低のラインとして交渉します。この場合に重要なのは、相手方から具体的に500万円の提示があった場合、依頼者Bが本当に500万円で納得するのかという点です。

     先ほど申し上げたように500万円ということであれば、訴訟を見越して、その費用や解決にかかる時間が短縮できるため、十分に和解を成立させるメリットはあります。しかし、依頼者は、本音では500万円での妥結を望んでおらず、500万円であれば事実上、負けに等しいと考えていた場合、やはり500万円での和解を急ぐべきではありません。特に最低ラインの確認という作業には慎重を要します。このあたりの依頼者の真意、相手方の本音は交渉の中でしっかり見抜く必要がありますが、それが可能になるには示談交渉の経験や社会経験が大きな助けになります。

     それから依頼者によってはおよそ法的には難しい無理筋の主張をとりあえず相手方にぶつけてもらいたい、と言ってこられる方がおられます。しかし、例えば、不貞の慰謝料、離婚に伴う財産分与、婚費・養育費の額など、多くの事例における裁判所の判断基準がネットを見ればすぐに確認できる時代になっていますから、とりあえずであろうと、そのような無理筋な主張を相手方にぶつけることは、結局、和解での解決を難しくさせるだけであり、利益がないばかりか、害悪が多いということも理解していただく必要があります。

     その他、示談交渉においては、さまざまに注意する点があります。示談交渉は繊細かつ大胆にメリハリをもって進める、示談の見切りは早めに無理なら速やかに訴訟に移行する、ということが必要であり、社会経験が役立つことから、当職のような社会人経験の豊富な弁護士が有用な分野と考えている訳です。

     文責 弁護士 山田

    • momotose
    • 2024年6月10日
  • 弁護士を選ぶ際に重要なこと

    みなさんは、どのような基準で弁護士を選ばれるでしょうか?

    弁護士を選ぶ際には色んな要素があると思います。法的知識、実務経験、意欲、誠実さ、個人的相性、報酬の多寡などです。法的知識や実務経験が重要なのは当然ですが、意欲や誠実さも非常に重要だと思います。

    例えば、示談交渉の場合、着手金を支払い、示談交渉で解決すれば報酬金を支払います。

    けれども、示談交渉において、弁護士が相手方とどこまで突っ込んだやり取りをしてくれているかは、正直、依頼者からは非常に分かりにくいところです。示談交渉は相手方があることなので、相手方の特性によってはそもそもまとまらない可能性もあります。

    A弁護士に依頼して、A弁護士が一生懸命相手方と交渉してもまとまらない。B弁護士に依頼して、B弁護士はほとんどまともに交渉しないため、まとまらない。どちらも結論は同じですが、依頼者は弁護士から報告を受けるため、どこまできちんと交渉してくれているか分かりません。

    例えば、弁護士に示談交渉を依頼した。弁護士は依頼者と話をし、具体的な事情をきいた上で、依頼者の希望は300万円だが、150万円が妥当な落としどころだろうと考えた。相手方と交渉を継続したところ、相手方からは150万円なら和解するとの提示があった。

    この場合に、A弁護士は、依頼者に対し、300万円を請求されたいかもしれないが、これが訴訟等に移行し、判決になれば150万円くらいになるし、訴訟等になれば別途弁護士費用等(訴訟の着手金、印紙代等)がかかるから150万円でも和解した方がいいとアドバイスした。A弁護士と依頼者との間の信頼もあり、依頼者がA弁護士による説得に応じ、依頼者と相手方は和解した。他方、B弁護士は、事件について依頼者は150万円では納得しない様子であったので、依頼者を説得するのは面倒と考え、依頼者説得を全くせず、示談交渉を打ち切り、訴訟を提起した。後者の場合に仮に150万円の判決が出たとすれば、依頼者は訴訟の着手金等と解決までの時間を失うことになります。

    訴訟に移行した場合に、どのような結論になるかは、弁護士でないと正確な見通しを抱くことは困難ですし、依頼者には分かりにくい。もっとも、訴訟に移行すれば弁護士にも予期できない証拠や事情が出てきたりし、見通しと異なる結論となることもあります。しかし、どうでしょうか、少なくとも弁護士がある程度、見通しを固めているのであれば、誠実に依頼者にお伝えし、依頼者を説得すべきではないでしょうか。

    一般に示談が得意な弁護士はコミュニケーション能力が高い傾向がありますが、弁護士自身が示談で終わらせるという意思・意欲が高くないといくらコミュニケーション能力が高くても示談では終わりません。ところが、一般の方々は弁護士に依頼することは一生のうち、そう何度もある訳ではありません。目の前の弁護士が誠実な弁護士なのか、きちんと対応してくれるのか、分からない訳です。この点が一般の方が弁護士を選ぶ際に一番難しい部分かなと思います。

    では、報酬の多寡により弁護士を選ぶのはどうでしょうか。

    例えば、先ほど申し上げた示談交渉の際のやり取りは、弁護士の紛争解決業務のほんの一場面にすぎません。弁護士に依頼した場合、弁護士は依頼者に属する権利について広範な裁量をもって交渉、申立て、訴訟等をするわけです。また、事案によっては、紛争解決までに何年にもわたることも珍しくありません。このようなことを依頼する際に、ただ報酬の多寡だけで弁護士を依頼されるのは心配ではありませんか。

    この点、現在、弁護士の報酬は、公取委からの独禁法違反の指摘により、旧弁護士報酬基準が廃止され、表向きには各事務所が自由に報酬を定めてよいことになっていますが、多くの事務所は旧弁護士報酬基準に従った報酬基準を定めており、弊所も同基準に準じた報酬基準を定めています。その上で、弊所では、相談者からお聞きした事件の具体的内容・難易度によって多少の調整をし、依頼を検討される際には事前に報酬額をお伝えするようにしています。

    他方、報酬自由化を受け、法的紛争処理の手順や対象を細かく分類し、非常に分かりにくい報酬体系にした上で、一つ一つの費用は安く見えるものの、総額では高くなるように設定している事務所もあります。

    上述の事情を踏まえて考えますと、報酬額の過多だけで弁護士を決めるのは危険です。また、仮に報酬の多寡により弁護士を決める方においても、旧弁護士報酬規程に準じる報酬規程以外の報酬規程を設けている事務所については、依頼の際に、報酬の総額はいくらになるのか、追加報酬の設定はないのか、あるとすればどういう条件なのか、をしっかりと確認されることが重要です。

    そして、相談の際、目の前の弁護士が誠実であるか、信頼できそうか、自分との相性がよさそうか、話しやすいか、などの人柄を観察しながら、依頼したい紛争に関する知識や経験が十分か、も確認し、依頼先を決められるのが一番いいと思います。例えば、相談時に何か信頼できない言動を感じた場合、その直感は重要だと思います。あらゆる懸念を相談時に弁護士にぶつけ、曇りがなくなった状態で依頼できることが一つの目安になるのではないかと思います。

    弁護士 山田

    • momotose
    • 2024年5月22日
  • 労働紛争

    労働紛争ですが、弊所は労働者側の依頼がほとんどです。
    労働問題が紛争化する前に、弊所の顧問先の事業所様には事前に相談いただき、違法な対応にならないようにアドバイスさせていただきます。弊所の顧問先の事業所様は弊所のアドバイスに誠実に対応して下さるので、労働問題が法的紛争にまで発展することは今までありませんでした。したがって、労働者の方の個別の依頼により、労働者側の代理人として事件処理をすることが多くなるということになります。しかし、労働者側の代理人はなかなか大変です。
    大変な理由は①証拠が使用者側に偏在していること、②手持ち証拠が少ないこと、③証拠の収集が困難なこと、という構造的な問題だけでなく、④労働者(依頼者)の弁護士に対する依存性が高いこと、⑤依頼者が独善的であること、という依頼者側の特性もあります。
    ①は一般的であり、③は①を受けてのものです。②については、相談に来られた際に証拠がほとんどなく、立証しようがないことがあります。この時点で、在職しており、使用者、もしくは使用者側の者が、依頼者の不満に気づいていない場合であれば、ここからの証拠収集も考えられますが、既に退職していたり、既に労働問題についての不満を明らかにしている場合には将来的な証拠確保の可能性も低く、紛争解決の方針さえ立てることができません。
    依頼者側の特性としては、④既に精神的に不安定になっており、依頼を受けた後に頻繁に報告を求めたり、訴訟方針についても細かく指示をしてきたりされる方が他の訴訟類型と比べて格段に多いです。そして、⑤との関連では、法律論を離れて自分はこんなに酷いことをされているので報われてしかるべきであるとか、なぜ裁判所は分かってくれないのか、裁判所は不公平であるとか、訴訟の構造や立証責任の問題を説明しても十分理解せず、不満をぶつけてこられる場合が他の訴訟類型と比べても格段に多いです。したがって、未払残業代の請求などの典型的な労働紛争については対応している事務所は多いものの、個別の面倒な労働紛争を受ける事務所は少なく、弊所にはそういった相当手数のいる複雑な事件が多く持ち込まれます。
    ただ、上述の点を十分理解して下さる依頼者はほとんどおられないというのも、労働問題に関して代理人として受けにくい点です。
    しかし、労働問題は日常的に起こりうるものであり、解決が必要な問題です。早期に解決することが必要な問題でもありながら、現行法規では十分に対応できておらず、なかなか悩ましいところです。

    弁護士 山田

    • momotose
    • 2023年4月30日
  • 離婚調停の進め方

     離婚をする際に決めておかなければいけないことは、①離婚そのもの、②離婚までの婚費、③離婚後の養育費、④財産分与、⑤年金分割、⑥面会交流などです。そして、①離婚自体を争わない場合、それぞれ単独で申し立てることはできますが、通常は、手続きが簡便なので、①離婚自体を争わないとしても、離婚調停の手続きの中でそれぞれ②~⑥申立や主張を行い、決定しておくことが多いです。

     ②③については夫婦の各収入に応じて算定表により算出することになりますが、例えば配偶者のいずれかの浮気により離婚を争う状態になっている場合には(浮気をした配偶者など、夫婦関係を危うくする原因のある配偶者のことを有責配偶者といいます。)、婚費から有責配偶者の生活費を除くような算定を行う場合もあります。また、標準の養育費には国公立の学費が含まれていますが、高額な私立の学費は想定されていません、そこで、両親がそういった特別な教育機関を利用することに同意した場合にはその費用負担も決めておく必要があります。

     ④については婚姻期間中に夫婦が獲得した財産は1/2づつで分割します。もっとも、夫婦の婚姻期間中の収入によって獲得した財産をベースにするため、原則として、婚姻前に有していた財産や、婚姻中であっても例えば相続により取得した財産などは特有財産として財産分与の対象から除外されます。

     ⑤については原則として離婚時に分割の合意をする必要がありますが、婚姻期間中、国民年金の第3号被保険者であった方は合意なく分割請求できる場合があります。

     ⑥については養育監護していない親から、養育監護している親に対し、申し立てる方法により行います。例えば、妻が突然、子供を連れて別居し、子供と会うことができない状態になった場合に申し立てることが多いです。実務上、子供が幼い場合には母親優先の原則があり、基本的に母親に虐待やネグレクトが認められない限り、父親が親権を取得するのは非常に難しい状況になっています。他にも夫側から子の引渡し・監護者の指定を申し立てる場合もありますが、子供が幼い場合にはまず認められません。母親優先の原則については心情的には理解できる部分もあるのですが、妻が離婚条件を引き上げるために面会交流を利用する場合もあり、制度としては変えていかなければいけないのではないかと思うことも多いところです。

     離婚事件に携わってきて思うところは、当事者間で離婚条件を詰め、合意した場合には実務的観点からは一方当事者に非常に不利な条件になっていることが多く、あまりにも一方当事者に不利な条件になっているため、最終的には履行できなくなる、というところまで行き、弊所にお越しになられる場合も多々ありました。合意後には条件を変更できる場合は多くないので、できれば離婚前に相談に来てほしかったと思うところです。

    文責 山田

    • momotose
    • 2022年8月29日