• 労働紛争

    労働紛争ですが、弊所は労働者側の依頼がほとんどです。
    労働問題が紛争化する前に、弊所の顧問先の事業所様には事前に相談いただき、違法な対応にならないようにアドバイスさせていただきます。弊所の顧問先の事業所様は弊所のアドバイスに誠実に対応して下さるので、労働問題が法的紛争にまで発展することは今までありませんでした。したがって、労働者の方の個別の依頼により、労働者側の代理人として事件処理をすることが多くなるということになります。しかし、労働者側の代理人はなかなか大変です。
    大変な理由は①証拠が使用者側に偏在していること、②手持ち証拠が少ないこと、③証拠の収集が困難なこと、という構造的な問題だけでなく、④労働者(依頼者)の弁護士に対する依存性が高いこと、⑤依頼者が独善的であること、という依頼者側の特性もあります。
    ①は一般的であり、③は①を受けてのものです。②については、相談に来られた際に証拠がほとんどなく、立証しようがないことがあります。この時点で、在職しており、使用者、もしくは使用者側の者が、依頼者の不満に気づいていない場合であれば、ここからの証拠収集も考えられますが、既に退職していたり、既に労働問題についての不満を明らかにしている場合には将来的な証拠確保の可能性も低く、紛争解決の方針さえ立てることができません。
    依頼者側の特性としては、④既に精神的に不安定になっており、依頼を受けた後に頻繁に報告を求めたり、訴訟方針についても細かく指示をしてきたりされる方が他の訴訟類型と比べて格段に多いです。そして、⑤との関連では、法律論を離れて自分はこんなに酷いことをされているので報われてしかるべきであるとか、なぜ裁判所は分かってくれないのか、裁判所は不公平であるとか、訴訟の構造や立証責任の問題を説明しても十分理解せず、不満をぶつけてこられる場合が他の訴訟類型と比べても格段に多いです。したがって、未払残業代の請求などの典型的な労働紛争については対応している事務所は多いものの、個別の面倒な労働紛争を受ける事務所は少なく、弊所にはそういった相当手数のいる複雑な事件が多く持ち込まれます。
    ただ、上述の点を十分理解して下さる依頼者はほとんどおられないというのも、労働問題に関して代理人として受けにくい点です。
    しかし、労働問題は日常的に起こりうるものであり、解決が必要な問題です。早期に解決することが必要な問題でもありながら、現行法規では十分に対応できておらず、なかなか悩ましいところです。

    弁護士 山田

    • momotose
    • 2023年4月30日
  • 離婚調停の進め方

     離婚をする際に決めておかなければいけないことは、①離婚そのもの、②離婚までの婚費、③離婚後の養育費、④財産分与、⑤年金分割、⑥面会交流などです。そして、①離婚自体を争わない場合、それぞれ単独で申し立てることはできますが、通常は、手続きが簡便なので、①離婚自体を争わないとしても、離婚調停の手続きの中でそれぞれ②~⑥申立や主張を行い、決定しておくことが多いです。

     ②③については夫婦の各収入に応じて算定表により算出することになりますが、例えば配偶者のいずれかの浮気により離婚を争う状態になっている場合には(浮気をした配偶者など、夫婦関係を危うくする原因のある配偶者のことを有責配偶者といいます。)、婚費から有責配偶者の生活費を除くような算定を行う場合もあります。また、標準の養育費には国公立の学費が含まれていますが、高額な私立の学費は想定されていません、そこで、両親がそういった特別な教育機関を利用することに同意した場合にはその費用負担も決めておく必要があります。

     ④については婚姻期間中に夫婦が獲得した財産は1/2づつで分割します。もっとも、夫婦の婚姻期間中の収入によって獲得した財産をベースにするため、原則として、婚姻前に有していた財産や、婚姻中であっても例えば相続により取得した財産などは特有財産として財産分与の対象から除外されます。

     ⑤については原則として離婚時に分割の合意をする必要がありますが、婚姻期間中、国民年金の第3号被保険者であった方は合意なく分割請求できる場合があります。

     ⑥については養育監護していない親から、養育監護している親に対し、申し立てる方法により行います。例えば、妻が突然、子供を連れて別居し、子供と会うことができない状態になった場合に申し立てることが多いです。実務上、子供が幼い場合には母親優先の原則があり、基本的に母親に虐待やネグレクトが認められない限り、父親が親権を取得するのは非常に難しい状況になっています。他にも夫側から子の引渡し・監護者の指定を申し立てる場合もありますが、子供が幼い場合にはまず認められません。母親優先の原則については心情的には理解できる部分もあるのですが、妻が離婚条件を引き上げるために面会交流を利用する場合もあり、制度としては変えていかなければいけないのではないかと思うことも多いところです。

     離婚事件に携わってきて思うところは、当事者間で離婚条件を詰め、合意した場合には実務的観点からは一方当事者に非常に不利な条件になっていることが多く、あまりにも一方当事者に不利な条件になっているため、最終的には履行できなくなる、というところまで行き、弊所にお越しになられる場合も多々ありました。合意後には条件を変更できる場合は多くないので、できれば離婚前に相談に来てほしかったと思うところです。

    文責 山田

    • momotose
    • 2022年8月29日